子育て支援セミナー
こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。
20日今度の日曜日ですが、子育て支援に関するセミナーがあります。
主催は私も理事を務めるNPO法人わぁくらいふさぽーたーで、ワーク・ライフ・バランス実現支援の一環として行います。
子育ての悩みである「子育てをしながらどう仕事をしたらいいのか」、「子育て中の人をどう支援したらいいのか」、「子育てをしながらワーク・ライフ・バランスをどう実現したらいいか」など。子育て中の方、子育てを支援している方へ、何かヒントになることがあると思います。
セミナーは託児もありますので、子育て中の方でも安心してご参加頂けます。
まだ空きがありますので19日(土)までお申込頂けます。
日時 平成24年5月20日(日)
時間 14時から(受付13時30分より)
場所 埼玉県男女共同参画推進センターWithYouさいたま
第一部講演「本当に望ましい子育てと子育て支援とは何か?」
講師 株式会社コマーム 代表取締役 小松君恵氏
第二部パネルディスカッション
「次世代育成サポートの今とこれから」
パネラー のーびる保育園園長 松本實氏、
文教大学 子ども家庭福祉論教授 櫻井慶一氏他
申込方法 HPにて
http://work-life-supporter.org
「ワーク・ライフ・バランス」って何?という方は、ぜひ一度、HPをご覧下さいませ。
20日今度の日曜日ですが、子育て支援に関するセミナーがあります。
主催は私も理事を務めるNPO法人わぁくらいふさぽーたーで、ワーク・ライフ・バランス実現支援の一環として行います。
子育ての悩みである「子育てをしながらどう仕事をしたらいいのか」、「子育て中の人をどう支援したらいいのか」、「子育てをしながらワーク・ライフ・バランスをどう実現したらいいか」など。子育て中の方、子育てを支援している方へ、何かヒントになることがあると思います。
セミナーは託児もありますので、子育て中の方でも安心してご参加頂けます。
まだ空きがありますので19日(土)までお申込頂けます。
日時 平成24年5月20日(日)
時間 14時から(受付13時30分より)
場所 埼玉県男女共同参画推進センターWithYouさいたま
第一部講演「本当に望ましい子育てと子育て支援とは何か?」
講師 株式会社コマーム 代表取締役 小松君恵氏
第二部パネルディスカッション
「次世代育成サポートの今とこれから」
パネラー のーびる保育園園長 松本實氏、
文教大学 子ども家庭福祉論教授 櫻井慶一氏他
申込方法 HPにて
http://work-life-supporter.org
「ワーク・ライフ・バランス」って何?という方は、ぜひ一度、HPをご覧下さいませ。
「ガイヤの夜明け」より取材
こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。
先日「ライフネット東京」様の主催するセミナーで講師をしました。
ライフネット東京様は葬儀社なのですが、葬儀だけなくエンディングに関するセミナーを定期的に行っています。
今回はエンディングノート及びエンディングプランに関する内容で、「後見制度」を中心にお話をしました。
少人数制のアットホームなセミナーなので、質問を交えて受講者と話ながらのディスカッション形式です。
この形式は分かりやすくていいと受講者から好評のようです。
セミナー開催近くになり、テレビ東京で放送されている「ガイヤの夜明け」よりライフネット東京様へ取材の申し込みがありました。
終活(エンディング)の特集をしているようです。
当日は取材を受け、無事に終了したのですが、カメラがすぐ近くにあるので驚きました。カメラってずいぶん近くに寄るのですね。
放送は5月22日(火)22時〜の予定だそうです。
終活(エンディング)の特集で何社が取材し、そのうちの一つなので何分の枠になるのかは分かりませんが、終活に興味にある方はご覧くださいませ。

先日「ライフネット東京」様の主催するセミナーで講師をしました。
ライフネット東京様は葬儀社なのですが、葬儀だけなくエンディングに関するセミナーを定期的に行っています。
今回はエンディングノート及びエンディングプランに関する内容で、「後見制度」を中心にお話をしました。
少人数制のアットホームなセミナーなので、質問を交えて受講者と話ながらのディスカッション形式です。
この形式は分かりやすくていいと受講者から好評のようです。
セミナー開催近くになり、テレビ東京で放送されている「ガイヤの夜明け」よりライフネット東京様へ取材の申し込みがありました。
終活(エンディング)の特集をしているようです。
当日は取材を受け、無事に終了したのですが、カメラがすぐ近くにあるので驚きました。カメラってずいぶん近くに寄るのですね。
放送は5月22日(火)22時〜の予定だそうです。
終活(エンディング)の特集で何社が取材し、そのうちの一つなので何分の枠になるのかは分かりませんが、終活に興味にある方はご覧くださいませ。

食品衛生と食べる楽しみ
こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。
昨日の嵐はすごかったですね。
春の嵐とは思えないほどの強風でした。
花見前の桜は無事だったのでしょうか?

月曜日の写真です。
花見に参加したのですが、この肌寒さの中でも桜は4割ほど咲いており、
まさに嵐の前の・・・。といった穏やかな上野公園でした。
花見といえば外で飲食をしますが、衛生的なことは自己責任です。
食品衛生に関連する最近のニュースで「生レバー刺し禁止」法案がありましたね。
昨年の焼き肉店での死亡事故を受けてのことだと思いますが、
そのものを禁止にするのはどうでしょう。
事業者や消費者の自己責任や自覚をもって防ぐことはできないのでしょうか。違反業者を厳しく罰したり、保健所による立入り検査等で防ぐ事が出来ればいいのではないかと思います。
食べる側の楽しみ、提供する側の楽しみが、ともになくなってしまいます。
実際、食中毒事例で一番多いのは生レバーではなく生ガキとのこと。
生ガキは体調に不安があるときは食せず、食べるときはワインなどのアルコール度数の比較的高いお酒と一緒に食べるとあたらないそうです。
(根拠はまったく不明ですが)
昨日の嵐はすごかったですね。
春の嵐とは思えないほどの強風でした。
花見前の桜は無事だったのでしょうか?

月曜日の写真です。
花見に参加したのですが、この肌寒さの中でも桜は4割ほど咲いており、
まさに嵐の前の・・・。といった穏やかな上野公園でした。
花見といえば外で飲食をしますが、衛生的なことは自己責任です。
食品衛生に関連する最近のニュースで「生レバー刺し禁止」法案がありましたね。
昨年の焼き肉店での死亡事故を受けてのことだと思いますが、
そのものを禁止にするのはどうでしょう。
事業者や消費者の自己責任や自覚をもって防ぐことはできないのでしょうか。違反業者を厳しく罰したり、保健所による立入り検査等で防ぐ事が出来ればいいのではないかと思います。
食べる側の楽しみ、提供する側の楽しみが、ともになくなってしまいます。
実際、食中毒事例で一番多いのは生レバーではなく生ガキとのこと。
生ガキは体調に不安があるときは食せず、食べるときはワインなどのアルコール度数の比較的高いお酒と一緒に食べるとあたらないそうです。
(根拠はまったく不明ですが)
新しい在留管理制度
こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。
今年の7月9日より、新しい在留管理制度が始まります。
日本に在留する外国人の方にとっては、大いに関心がある内容となります。
以前にも大きなポイントをお話ししましたが、今回は取消しについてです。
新しい在留管理制度が導入されると便利になることもありますが、厳しくなることもあります。
そのひとつが在留許可の取消しです。
不正な手段により在留許可を受けた場合はもちろんですが、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由がなく、配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないでいると、在留資格が取り消されます。
夫婦なのに同居をしてない場合、離婚同様の状態にある場合はこれに該当します。
しかし、子の親権を巡って調停中の場合や、日本人配偶者が有責であることを争って離婚訴訟中の場合などは、正当な理由があるものと考えられます。
このような場合は、在留資格の変更をし、取消しとならないようにする必要があります。
もちろん、誰でも変更できるわけではないので、「変更できる場合がある」ということです。
また、「不法就労助長罪」については、被雇用者が不法就労活動をしていることを雇用主が知らないことに過失があったときも処罰を免れなくなりますので、外国人を雇用することには、在留資格を確認し、過失がないことを証明できるようにしておかないと、思わぬ事態になります。
留学生の資格外活動(いわゆるアルバイト)は、風俗営業は除かれますので、スナック・パブなどでのアルバイトは禁止されます。パチンコ店もです。
ありそうな話・・ではなく、あってはいけないことです。
今年の7月9日より、新しい在留管理制度が始まります。
日本に在留する外国人の方にとっては、大いに関心がある内容となります。
以前にも大きなポイントをお話ししましたが、今回は取消しについてです。
新しい在留管理制度が導入されると便利になることもありますが、厳しくなることもあります。
そのひとつが在留許可の取消しです。
不正な手段により在留許可を受けた場合はもちろんですが、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由がなく、配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないでいると、在留資格が取り消されます。
夫婦なのに同居をしてない場合、離婚同様の状態にある場合はこれに該当します。
しかし、子の親権を巡って調停中の場合や、日本人配偶者が有責であることを争って離婚訴訟中の場合などは、正当な理由があるものと考えられます。
このような場合は、在留資格の変更をし、取消しとならないようにする必要があります。
もちろん、誰でも変更できるわけではないので、「変更できる場合がある」ということです。
また、「不法就労助長罪」については、被雇用者が不法就労活動をしていることを雇用主が知らないことに過失があったときも処罰を免れなくなりますので、外国人を雇用することには、在留資格を確認し、過失がないことを証明できるようにしておかないと、思わぬ事態になります。
留学生の資格外活動(いわゆるアルバイト)は、風俗営業は除かれますので、スナック・パブなどでのアルバイトは禁止されます。パチンコ店もです。
ありそうな話・・ではなく、あってはいけないことです。
もしもノート
おはようございます。越谷市の行政書士、田中です。
以前にも少しお話ししましたが、
4月7日(土)、もしもノートの著者による講座を開催します。
もしもノートはいざというときに対処できるように自己管理のための備えですが、相続や遺言、葬儀のことだけでなく、日頃の生活のことまで広範囲に渡る内容になっています。
2004年の発売以来、7万部突破しているそうです。
今回の成年後見市民講座はその著者が講師です。
講座の案内
テーマ:人生「もしもの時」に大切な人に伝えたいこと
講 師:NPO法人ライフアンドエンディングセンター 須斎美智子理事長
日 時:4月7日(土)14時〜16時
場 所:越谷市中央市民会館5階
参加費:300円(資料代)
主催者:越谷成年後見支援センター
事前申込は不要ですので、直接お越し下さい。
ご参加をお待ちしております。
以前にも少しお話ししましたが、
4月7日(土)、もしもノートの著者による講座を開催します。
もしもノートはいざというときに対処できるように自己管理のための備えですが、相続や遺言、葬儀のことだけでなく、日頃の生活のことまで広範囲に渡る内容になっています。
2004年の発売以来、7万部突破しているそうです。
今回の成年後見市民講座はその著者が講師です。
講座の案内
テーマ:人生「もしもの時」に大切な人に伝えたいこと
講 師:NPO法人ライフアンドエンディングセンター 須斎美智子理事長
日 時:4月7日(土)14時〜16時
場 所:越谷市中央市民会館5階
参加費:300円(資料代)
主催者:越谷成年後見支援センター
事前申込は不要ですので、直接お越し下さい。
ご参加をお待ちしております。



